広島家庭裁判所呉支部 昭和34年(家)269号 審判 1959年8月20日
申請人 山戸美子(仮名) 外一名
被申請人 中田ヱミ子(仮名)
主文
被申請人は申請人両名に対し、昭和三四年七月より広島家庭裁判所呉支部昭和三四年(家イ)第二六九・二七〇号申立人山戸美子外一名相手方中田ヱミ子間の扶養請求審判事件の審判が確定するに至るまで毎月末日限り一人につき金一、五〇〇円ずつの扶養料を支払え。但し昭和三四年七月分は八月分と共に八月末日に支払え。
(家事審判官 太田英雄)
申請の実情
一、広島家庭裁判所呉支部昭和三四年(家)第二六九号、第二七〇号扶養審判事件につき、昭和三四年七月二八日審判がなされたところ、同年八月一〇日相手方中田ヱミ子より抗告の申立があり、同月二〇日申請人から抗告の申立をなした。
二、ところが抗告審の審理は早くとも半年を要し、普通でも一年から二年を要する状況である。
三、かかる状態では、申立人らとしては早速生活は困窮に陥り、確定までには到底生活を維持できないので、第一審審判の認定した一人月一、五〇〇円、二人合計月三、〇〇〇円の生活費を支払うとの臨時の処分を求める次第である。